申請期限:令和3年2月15日までに延長されました
令和2年4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」において、「持続化給付金」が盛り込まれました。特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給するものです。
経済産業省は令和2年5月1日に申請用のホームページを開設しており、給付は申請の約2週間後を想定しております。
また第2次補正予算の成立を受け、令和2年6月29日から2020年1月~3月の間に創業した事業者も支援の対象となりました。この場合には、提出書類として税理士が確認した証明書類が必要となります。
税理士事務所ウェルタックスでは、「持続化給付金」の申請手続きの支援を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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