小規模宅地の特例


小規模宅地の特例

 相続などによって取得した土地で、その相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていたなど一定の要件を満たす土地がある場合、その土地うち400㎡までの部分(以下「小規模宅地」といいます。)は、その評価額のうち80%部分については相続税がかかりません。

区分

特例の適用要件

取得者

取得者等ごとの要件

被相続人の居住の用に供されていた宅地等

被相続人の配偶者

「取得者ごとの要件」はありません。

被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族

相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

上記1及び2以外の親族

次の(1)から(6)の要件を全て満たすこと 

(1) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと

(2) 被相続人に配偶者がいないこと

(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと

(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと

(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等

被相続人の配偶者

「取得者ごとの要件」はありません。

被相続人と生計を一にしていた親族

相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

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