小規模宅地の特例の活用事例


 「小規模宅地の特例」とは、相続などによって取得した土地で、「小規模宅地」に該当する土地については、その評価額のうち80%部分については相続税がかからないという制度です。

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 この「小規模宅地の特例」を計画的に利用することで、将来にかかる相続税が結果的に大幅に下がることがあります。

【財産の評価額】

 実際の時価と相続税の計算に用いられる相続税評価額は異なることがあります。

 例えば1億円の不動産を購入した場合、実際の時価は1億円のままですが相続税評価額は7,000万円~8,000万円ほどになります。

 また購入した不動産を自身の居住の用に供することで、その相続税評価額のうち、さらに80%(5,600万円~6,400万円)については相続税の課税対象から除かれます。

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