相続税の対象となる財産


 相続税の対象となる財産は、死亡したときに被相続人が所有していたすべての財産です。

この財産には、借入金など負(マイナス)の財産も含まれます。

 

一般的な相続財産

 被相続人(亡くなった方)固有の財産は、相続税の対象となり、一般的なものとして下記のようなものがあります。

現預金 手元現金,預貯金など
有価証券 上場株式等(株式,投資信託,公社債,出資金など),非上場株式
土地 宅地,農地,山林,原野など(借地権などを含む)
建物 家屋,店舗,倉庫,マンション,アパートなど(借家権などを含む)
動産 自動車,船舶,家財,収集品(貴金属,骨董品)など
債権 貸付金,小切手,売掛金など 
無体財産権 特許権、実用新案権、著作権、営業権等
事業用財産 機械装置・工具備品・商品・原材料・農産物・家畜など
負の財産 借入金,未払金,保証債務など

みなし相続財産

 本来は被相続人固有の財産ではないが、被相続人の死亡に伴って取得した財産を相続財産とみなすものを「みなし相続財産」といいます。

 みなし相続財産も相続税の対象となり、代表的なものとして生命保険の死亡保険金や死亡退職金があります。

 生命保険の死亡保険金と死亡退職金は、下記の非課税枠を超えた部分が相続税の対象となります。

500万円×法定相続人の数=控除額

 

 

相続開始から3年以内の贈与を受けた財産

 相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その贈与を受けた財産は相続税の課税対象となります。

 また、その加算された贈与財産について支払った贈与税は、加算された人の相続税から控除されます。

 

相続時精算課税制度を用いて贈与を受けた財産

 『相続時精算課税』とは、60歳以上の父母・祖父母(贈与者)から20歳以上の子・孫(受贈者)への生前贈与する場合に選択適用できる制度です。

 同一の贈与者ごとに一生涯で2,500万円までは贈与税が課されることなく、まとまった財産を生前に贈与することができます。

 相続時精算課税制度を用いて贈与を受けた財産は相続税の課税対象となります。また、その課税の対象とされた贈与財産について支払った贈与税は、加算された人の相続税から控除されます。

 

相続税の対象とならない財産

 ただし、下記の財産については相続税の対象になりません。

・弔慰金(業務上の死亡の場合:死亡時の普通給与額×36ヵ月以内、業務外の死亡の場合:死亡時の普通給与額×6ヵ月以下の金額)

・被相続人が生前に購入した仏具・墓石など

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