②時効がある相続手続き


 こちらは時効がある相続手続きについて、時系列にご紹介しております。

時効がある手続き

1.<遺留分侵害額請求>

「遺留分」とは、最低限の遺産を相続することができる権利であり、一定の範囲の法定相続人に認められています。

また受け取ることができる最低限の割合が定められており、この遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることにでその侵害分を取り戻すことができます。

 

【時効】

1年以内

 

【手続きする人】

遺留分を侵害された相続人

 

【手続き場所】

請求される人の住所地の家庭裁判所

 

【必要書類】

・亡くなった方の戸籍謄本(出生~死亡まで)

・相続人全員の戸籍謄本

・その他の親族の戸籍謄本(必要に応じて)

・遺言書

・遺言書の検認調書(必要に応じて)

・遺産に関する証明書

2.<国民年金の死亡一時金請求>

死亡一時金は国民年金の第 1号被保険者として国民年金保険料を一定期間以上納めていた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したとき、遺族に支給されます。

支給額:年金への加入期間によって異なります(12万~32万円)。

 

【時効】

2年以内

 

【手続きする人】

配偶者や子その他親族

 

【手続き場所】

市区町村役場

年金事務所

年金相談センター

 

【必要書類】

・亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)

・死亡した人の住民票除票

・請求者の世帯全員の住民票

・受け取りを希望する金融機関の通帳

3.<葬祭費や埋葬費の請求>

□国民健康保険(自営業の方)

亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合、遺族は市区町村へ「葬祭料」の請求ができます。

支給額:1~7万円(自治体により異なる)

 

【時効】

葬儀から2年以内

 

【手続きする人】

葬祭を行った方

 

【手続き場所】

故人の住所地の市区町村役場

 

【必要書類】

・葬儀費用の領収証や請求書など

・葬祭を行った方の本人確認書類

・葬祭を行った方名義の口座の通帳 

・健康保険証(未返却の場合)

 

 

 

□社会保険(会社員の方)

亡くなった方が社会保険に加入されていた場合には、健康保険組合に「埋葬料」を請求できます。

支給額:5万円

 

【時効】

2年以内

 

【手続きする人】

葬祭を行った方

配偶者や子その他親族

 

【手続き場所】

協会けんぽ

健康保険組合

 

【必要書類】

・葬儀費用の領収証や請求書など

・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本・死亡診断書または死亡届の記載事項証明書など)

4.<高額医療費の還付申請>

亡くなる前に入院などをしていて、一定の金額を超える高額な治療費の負担をした場合には「高額医療費」の還付請求ができます。

 

【時効】

受診日の翌月初日から2年以内

 

【手続きする人】

相続人・受遺者

 

【手続き場所】

故人の住所地の市区町村役場

協会けんぽ

健康保険組合

 

【必要書類】

・医療費の明細書

・亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)

5.<生命保険金の請求(契約者=亡くなった方、被保険者=亡くなった方)>

亡くなった方が生命保険の「被保険者」になっていた場合、指定された受取人は保険金を受け取れます。

 

【時効】

3年以内

 

【手続きする人】

生命保険金の受取人

 

【手続き場所】

生命保険会社

 

【必要書類】

・保険証書

・死亡の事実を明らかにできる戸籍謄本など

・被保険者の住民票

・受取人の運転免許証などの本人確認書類

(必要となる書類は、各保険会社によって異なります。予め保険会社へお問い合わせください)

6.<遺族年金の請求>

配偶者が亡くなった場合「遺族年金」を受給できるケースがあります。

 

【時効】

5年以内

 

【手続きする人】

一定の条件を満たす遺族

 

【手続き場所】

市区町村役場

年金事務所

年金相談センター

 

【必要書類】

・年金手帳

・亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)

・世帯全員分の住民票の写し

・死亡した人の住民票の除票

・請求者の収入を確認できる書類

・子どもの収入を確認できる書類

・死亡診断書のコピー

・受け取りを希望する金融機関の通帳

・請求者の印鑑

7.<未支給年金請求>

年金の受給停止と同時に行います。

 

【時効】

5年以内

 

【手続きする人】

配偶者や子その他親族

 

【手続き場所】

年金事務所

 

【必要書類】

・亡くなった方の年金証書

・亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)

・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本・死亡診断書など)

・亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていた場合、それがことがわかる書類(死亡した受給権者の住・民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)

・受け取りを希望する金融機関の通帳

<その他の手続き>

期限がある手続き
一定期間内に行った方がいい手続き

期限はないが速やかに行う手続き
専門家に依頼できる手続き