法定相続人とは


 相続が開始した場合、まずは相続人が誰かを確認します。民法上の相続人になれるのは、配偶者と血族です。

 □配偶者…常に相続人になる

 □血族……相続順位が高い人が相続人になる(第1順位→第2順位→第3順位の順番)

法定相続人の説明

 上位順位の人が1人でもいる場合は、下位順位の人は相続人になることはできません。

(例えば、第1順位である子がいれば第2順位である直系尊属および第3順位である兄弟姉妹は相続人ではありません。) 

 同じ順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。

 また「代襲相続人」がいるときは相続人の権利義務を引き継ぎます。

 

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは

 被相続人が亡くなる以前に相続人が亡くなっている場合に、その亡くなった相続人の子など(被相続人から見て【孫】【ひ孫】【甥・姪】等)が相続財産を受け取る権利を引き継ぐことをいいます。

代襲相続は直系卑属(被相続人から見て【孫】【ひ孫】【玄孫(やしゃご)】)の場合は制限はありません。一方で兄弟姉妹の場合は一代限り(被相続人から見て【甥・姪】)になります。 

【事例1】

 

(既に子が亡くなっている場合)

子の相続権を孫A,孫Bが引継ぎます。

    <相続人>

     ①配偶者

     ②孫Aおよび孫B

※仮に孫が亡くなっている場合、その子(ひ孫)が相続権を引き継ぐことになります。


【事例2】

 

(被相続人に子がおらず、既に両親および兄も亡くなっている場合)

 兄の相続権を甥,姪が引継ぎます。

    <相続人>

     ①配偶者

     ②甥および姪

※仮に甥・姪が亡くなっている場合、その子(ひ孫)は相続権を引き継ぐことができません。


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