申請期限:令和3年2月15日までに延長されました
令和2年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給されます。
令和2年7月14日(火)より、申請用のホームページを開設しており、申請受付を開始しております。
また2020年1月~3月の間に創業した事業者も支援の対象となりました。この場合には、提出書類として税理士が確認した証明書類が必要となります。
税理士事務所ウェルタックスでは、「家賃支援給付金」の申請手続きの支援を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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