【相続に関する手続きスケジュール】
■「相続開始日」
「相続の開始があったことを知った日」となりますが、一般的には被相続人の方が亡くなられた日をいいます。
■「相続放棄」または「限定承認」(3ヶ月以内)
遺産を相続する場合、選択肢として下記の3つがあります。
①単純承認・・・正の財産(現金や有価証券,不動産など)および負の財産(借入金など)をすべて受け継ぐこと
②相続放棄・・・正の財産および負の財産のすべてを受け継がないこと
③限定承認・・・正の財産の範囲内で負の財産を弁済し、正の財産の余りがある場合のみその正の財産を受け継ぐこと
「単純承認」をする場合、財産を相続する意思を示すだけで、とくに手続き等は必要はありません。
「相続放棄」または「限定承認」をする場合には、自身が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
正の財産より負の財産の方が明らかに多い場合、「相続放棄」を検討します。
被相続人の財産について不明確である場合(特に借金などがどこにどれぐらいあるかわからない場合など)はこの「限定承認」を検討します。
ただし「相続放棄」は1人の相続人だけでできるのに対して、「限定承認」は相続人全員で行う必要あります。なお相続財産の全部または一部を処分してしまうと、その後「相続放棄」も「限定承認」もできなくなるためご注意ください。
■「準確定申告」(4ヶ月以内)
被相続人に給与所得以外の所得(事業所得,不動産所得など)がある場合、相続人はその被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を計算して、申告・納税する必要があります。
これを準確定申告といいます。 法定申告期限は亡くなられた日の翌日から4ヶ月以内(翌年の3月15日の方が早い場合は翌年3月15日)です。
■「相続税申告」(10ヶ月以内)
相続申告が必要な場合、相続開始日の翌日から10ヶ月以内までに相続税申告書を税務署に提出する必要があります。
申告期限までに遺産の分割が出来ない場合、法定相続分で相続したものとして申告を行います。
■「遺留分の侵害額請求」(1年以内)
遺留分が侵害されている場合には、遺留分の減殺請求権を行使することにより、本来相続すべきだった財産を取り返すことができます。
【その他の事務的手続き】
■「死亡届の提出」(7日以内)
■「公的年金に関する手続き」(10日~14日以内)
■「健康保険に関する手続き」(14日以内)
■「生命保険金の請求」(3年以内)
その他の詳細な手続きにつきましては、こちらのご参照ください。
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