事業承継税制と株価対策


 事業承継税例を適用し、後継者が非上場会社の株式等を相続等により取得した場合、その非上場株式等に対する相続税等については、一定の要件のもとにその納税が猶予され、その後に後継者の死亡等により、その猶予されている相続税等の納付が免除されます。

 そのためこの制度を適用する場合、自社株式に対する税金が課税されないため、株価対策が必要ないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 しかし株価対策を行ったうえでこの制度を適用することで、自社株式を取得した後継者および財産を取得したその他の相続人の相続税を抑えることができます。

 よって事業承継制度を適用する場合、同時に株価対策を実施することが相続対策のポイントとなります。

事例 

 下記の事例をみると、自社株式の評価額が2憶円→1.6憶円→1.2憶円と低くなるに伴い、自社株式を取得した後継者およびその他の相続人の相続税がより低く抑えられています。

<前提>

相続人:子A(後継者),子Bの2人

財産:自社株式,その他の財産3億円

取得財産:

自社株式→すべて子A(後継者)へ

その他の財産→子A,Bで折半


【各株価における相続税額の比較】

事業承継税制と株価対策の分析①
事業承継税制と株価対策の分析②

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