遺言書作成の3つのポイント


①相続税の節税を考慮すること

 遺言書の作成をする場合、どなたに相談しようと思いますか?たとえば弁護士・司法書士・行政書士などの法律家の方に相談する方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 しかしこのような法律家の方が作成した遺言書には、相続税について全く考慮されていないケースが多々見受けられます。 

 その結果、本来受けられたであろう税金を少なくする制度(小規模宅地の特例など)を利用できなかったり、また1次相続において、2次相続を意識を考慮しなかったことで、トータルでの相続税が多くかかってしまうこともあります。(1次相続とは、夫婦のどちらか一方が亡くなること。2次相続とは、その後に残された配偶者が亡くなることをいいます)

 相続税は誰に何をいくら相続させるで、支払うべき金額が大きく変わる税金です。そのため遺言書を作成する際には、相続に精通した税理士の方に一度相談することをおすすめします。

②遺留分を考慮すること

 遺言書がある場合、基本的に遺産の分割方法は遺言書の内容のとおりに行います。

 中には、後継ぎなど特定の人に遺産をたくさん残したいなどといった遺言書を作成される方もいらっしゃいます。しかし「遺留分」については注意が必要です。

 遺留分とは、残された相続人が最低限の遺産を相続することができる権利のことです。また受け取ることができる最低限の割合が定められており、この遺留分を侵害された相続人はその他の相続人に対して「遺留分侵害額請求」をすることにでその侵害分を請求することができます。

 仮に遺留分を侵害するような遺言書を残した場合、相続人間でのトラブルの原因となり、最悪のケースで裁判に発展し、残された相続人に対し金銭的・精神的に多大な負担を強いることになります。

 このようなことにならないためにも、遺留分を考慮した遺言書の作成が重要です。

③相続人が納得すること

 最後に大切なのは何といっても「残される方のお気持ち」ではないでしょうか。もちろん相続税の節税や遺留分を考慮することは大切なことですが、最終的には将来残されるの方が納得して相続してくれるかが重要になります。

 そのためには日ごろから相続人になる方のお気持ちを確認しておき、その気持ちを遺言書において可能な限り反映してあげることが大切であると考えます。

 

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