ご家族が亡くなられてから6~8ヵ月後、税務署から突然「相続についてのお尋ね」という書面が届くことがあります。
これは相続人に対して相続税申告を促すことを目的に送られてきます。
この書面は必ず送られてくるものではないのですが、送られてきた場合には相続税が発生する可能性があるため、一度お早めに専門家に相談することをお勧めします。
相続税の手続きは誰にお願いしても同じ結果になることはありません。
それは相続を得意とする税理士とそうでない税理士がいるからです。
当事務所では、相続税専門の税理士がお客様との直接的なやり取りを、責任を持って行っております。
また相続税の簡易シミュレーションも無料で実施しております。
仕事でなかなか面談の時間が取れない、新型コロナウイルスに伴いなるべく外出を自粛したいなどお客様のご要望は様々です。
当事務所では、このようなご要望にお応えするため、電話などオンラインによる初回の無料相談を対応しております。
事前予約のうえ土日祝日、夜間対応可能およびオンラインによる全国対応が可能です。
お電話もしくはメールにて初回相談をお申込み頂き、お客さまのご希望の日をお伺いいたします。また事前に簡単なヒアリングをさせて頂きます。
※事前にご相談のうえ、土日祝日・夜間対応いたします。オンラインでのご相談も対応いたします。
【受付時間】
■お電話:平日 9:00~17:45
■メール:24時間受付中(下記のフォームからお問合せください)
無料相談当日では、お客様のご状況などを確認させて頂き、今後行うべき手続きの内容や流れについてご説明をさせて頂きます。
そしてその手続きを行ううえで、当事務所でサポートできる内容や注意するポイントなどについて共有させて頂きます。
※無料相談の目安は約60分程度になります。
なお事前に資料をご準備頂けるとより具体的なご相談が可能となります。
Q.税務署はなぜ相続について知っているの?
市町村役場に「死亡届出」を提出するとその情報が税務署へ報告されます。その中でも、税務署が相続税が発生する可能性があると判断した方に「相続についてのお尋ね」が送付されます。
Q.税務署からのお尋ねを無視しても大丈夫ですか?
この相続についてのお尋ねは、必ずしも回答する義務はなく、罰則もありません。
しかしこのお尋ねを無視して対応をしなかった場合、税務調査が入る確率が高くなります。
なぜなら税務署は、亡くなった方の概ねの財産状況を調べることができ、その結果、相続税が発生する可能性があると税務署が判断した場合に、このお尋ねが相続人宛に送られるようになっているからです。
Q.相続税が明らかに発生しない場合でも、お尋ねの回答をするの?
検討した結果、相続税を支払う必要がない場合でも、相続税についてのお尋ねに回答することをお勧めします。
回答することで相続税が発生しないことを税務署に対して証明しておきましょう。
Q.嘘の回答をしても、大丈夫ですか?
税務署は自身の権限により、被相続人や相続人に関する様々な情報を取得することができます。
これらの情報をもとに、被相続人の収入や財産の情報を把握し、相続税の申告が必要であるどうかを推認しているのです。
仮に嘘の記載が見つかった場合、税務署に悪い印象を与えます。
Q.仮に相続税の試算をして、相続税が発生する場合はどうすればいいの?
お尋ねが届いた後、相続税を支払う必要があると判明した場合、急いで相続税申告の準備を開始しましょう。
相続税の申告期限は、お亡くなりになって10か月以内となっているため、お尋ねが届いた頃には、この申告期限が差し迫っていることが多いです。
Q.相続税申告の準備をしているけど、お尋ねは無視してもいいの?
はい、特に回答する必要がありません。
申告期限内に、相続税の申告と納付を済ませましょう。
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