<目次>
こちらのページでは、6つのケースでの相続税の早見表をご紹介しております。
なお相続税の計算にあったては、下記の前提を置いております。
・法定相続分により相続したものとしております。
・税額控除は配偶者控除のみを適用しております。
1.【相続人が配偶者と子供の場合】
2.【相続人が子供のみの場合】
3.【相続人が配偶者と両親の場合】
4.【相続人が両親のみの場合】
5.【相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合】
6.【相続人が兄弟姉妹のみの場合】
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