配偶者の税額軽減と2次相続対策


配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、一定の金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

 一定の金額とは、次の金額のどちらか多い金額

 (1) 16千万円

 (2) 配偶者の法定相続分相当額

    >>法定相続分についてはこちら

 よって1次相続(最初のご相続)において、相続財産を一定の金額を超えて配偶者に取得させることで、1次相続にかかる相続税を少なくすることができます。

 

 しかし本当の意味での相続財産の承継は、2次相続(配偶者のご相続)が発生し、次のの世代(子など)に財産が承継されて終了となります。

 2次相続においても、配偶者の所有する相続財産に対して相続税がかかります。 

よって1次相続において、2次相続を意識した遺産分割を行うことが重要です。

 

事例

 下記を前提に、遺産分割の方法により相続税が異なる事例についてご紹介します。

【家族構成】

  父,母,子1人

【財産金額】

  父=2億円,母=3,000万円

【1次相続の取得割合】

  遺産分割案①:母=80%,子=20%

  遺産分割案②:母=40%,子=60%

遺産分割案①

配偶者の税額軽減と2次相続対策:遺産分割案①

遺産分割案②

配偶者の税額軽減と2次相続対策:遺産分割案②
配偶者の税額軽減と2次相続対策:税額の差額

分析レポート一例

 上記の事例の分析レポートは下図のようになります。

 相続税申告にあたり個々の事案を分析し、ご相続人にとって最適なプランをご提案させて頂きます。

2次相続対策の分析レポート

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