遺言書のメリットとは


□遺言書を作成するメリット

 相続トラブルの約8割が遺産総額5,000万円以下で発生しているとも言われており、相続争いは決して他人事ではありません。実際に、資産家か否かに関係なく多くの「争続」が発生しております。

 事前に遺言書を作成し、残されるご相続人に自身の意思を示すことで、相続人間での無用な相続争いを防止することができます。また相続財産の承継方法などについて自身の意思を反映させることができます。

メリット①:相続財産の分配について自身の意思を反映することができる

 遺言書を残すことで、相続財産の承継方法などについて自身の意思を反映させることができます。

 遺言書の残すことにより、特定の相続人により多くの財産を残すことが可能となります。

 また遺言書がない場合、相続人以外の方(たとえば内縁の妻、義理の娘さんなど)に対して、財産を残すことができません。しかし遺言書を残すことで相続人以外の日頃お世話になっている方に財産を残し、自身の感謝の気持ちを伝えることもでき、また慈善団体に対し財産を寄付することで、自身が亡くなった後にも社会へ貢献することもできます。

遺言書を活用できるケースの例示①

メリット②:遺産分割協議の手続きを省くことができる

 遺言書を作成しておくことにより、自身が亡くなった後、相続人全員での遺産分割協議を行う必要がなくなります。その結果、残されるご相続人間での無用な相続争いを防止する効果も期待が期待できます。

 遺言書がない場合、すべての財産について、誰が何をどのくらい相続するのか、相続人全員で協議し、すべての相続人の同意を得る必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。 

 遺産分割協議がまとまらない場合、最悪のケースで裁判に発展し、残された相続人に対し金銭的・精神的に多大な負担を強いることになります。また相続人の人間関係にも悪い影響を与えかねません。

遺言書を活用できるケースの例示②

□遺言書の種類

 一般的に利用されている遺言書には①「公正証書遺言」、②「自筆証書遺言」、③「秘密証書遺言」の3つの方式があります。

>>各遺言書の詳細はこちら

 この中でも①「公正証書遺言」には、下記のようなメリットがあり、最も安全で確実な遺言書といえます。近年、公正証書遺言をご利用される方は年々増加傾向にあります。

公正証書遺言のメリットの例示

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