相続する財産の中には、土地などの不動産が挙げられます。
相続人が複数人いる場合、この土地の相続による取得には「①単独による取得」,「②共有による取得」,「③分筆による取得」があります。
「③分筆により取得」することで、財産の評価額が減少し、相続税が大幅に減少することがあります。
【①単独または②共有による取得の場合の土地の評価額】
①単独取得 → 土地全体を相続人の一人が単独で取得する
②共有取得 → 土地全体を複数の相続人が共通で取得する
<前提>
・道路(正面)の路線価=20万円
・道路(側方)の路線価=15万円
・側方路線価影響加算率=0.08とし、その他の補正率は加味しない。
→土地の評価額=8,480万円
【③分筆による取得の場合の土地の評価額】
③分筆取得 → 土地を分筆し、各区画を別々の相続人が取得する
<前提>
・道路(正面)の路線価=20万円
・道路(側方)の路線価=15万円
・側方路線価影響加算率=0.08とし、その他の補正率は加味しない。
→土地の評価額=8,180万円
(土地①と土地②に分筆することで、土地①の利用価値が減少し、結果的に土地全体の評価額が380万円下がりました。)
税理士事務所ウェルタックスでは、相続税申告・遺産分割協議書・遺言書作成など相続に関する各種サポートサービスをご提供しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
【免責事項】
当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし法令の改正等により情報が古くなるなど、必ずしも正確性を保証するものではありません。
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。