土地の分筆取得の活用事例


 相続する財産の中には、土地などの不動産が挙げられます。

 相続人が複数人いる場合、この土地の相続による取得には「①単独による取得」「②共有による取得」「③分筆による取得」があります。

 「③分筆により取得」することで、財産の評価額が減少し、相続税が大幅に減少することがあります。

【①単独または②共有による取得の場合の土地の評価額】

①単独取得 → 土地全体を相続人の一人が単独で取得する

②共有取得 → 土地全体を複数の相続人が共通で取得する

 

<前提>

・道路(正面)の路線価=20万円

・道路(側方)の路線価=15万円

・側方路線価影響加算率=0.08とし、その他の補正率は加味しない。

土地の評価額=8,480万円

【③分筆による取得の場合の土地の評価額

③分筆取得 → 土地を分筆し、各区画を別々の相続人が取得する

 

<前提>

・道路(正面)の路線価=20万円

・道路(側方)の路線価=15万円

・側方路線価影響加算率=0.08とし、その他の補正率は加味しない。

 土地の評価額=8,180万円

(土地①と土地②に分筆することで、土地①の利用価値が減少し、結果的に土地全体の評価額が380万円下がりました。)

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