生前にご自身の最終の意思表示を残すことを「遺言」といいます。
遺言をすることにより、相続財産の承継方法などについて自身の意思を反映させることができます。また残されるご相続人に自身の意思を示すことで無用な相続争いを防止する効果も期待できます。
通常、遺言をするには民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要となります。また一般的に利用されている遺言書には①「公正証書遺言」、②「自筆証書遺言」、③「秘密証書遺言」の3つの方式があります。
この中でも①「公正証書遺言」は、紛失や偽造、隠蔽また要件の不備などといったリスクの心配がなく、最も安全で確実な遺言書です。
①「公正証書遺言」とは
証人2名以上の立会いのもと、公証役場において本人が遺言の内容を口述し、公証人により作成された公正証書に関係者が署名捺印したものです。
②「自筆証書遺言」とは
本人が遺言の内容を自分で遺言の全文・作成日付、氏名を自筆で書き、捺印したものです。
③「秘密証書遺言」とは
本人が遺言書を作成し、署名捺印したものを封筒に入れ封印し、証人2名以上の立会いのもと、公証人にその存在を証明されたものです。
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