相続時精算課税制度
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
相続時精算課税制度を適用させることで、特別控除額2,500万円以下(基礎控除額110万円※控除後の金額)の贈与であれば贈与税を非課税にすることが可能となります。※ただしR5年以前の贈与については、基礎控除額の控除はありません。
なお特別控除額2,500万円を超える部分に対しては、一律20%の贈与税が課税されます。
この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その後『暦年課税』を選択することができないため、選択にあたっては慎重な判断が必要です。
また、この制度の贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(R6以降の贈与財産については、各贈与年ごとの贈与時の時価から基礎控除額を控除した合計額)を加算して相続税額を計算します。
なおこの制度を適用し贈与当初に課税された贈与税については、相続税から控除され、相続額から控除しきれない贈与税については還付されます。
主に生前贈与対策の一環としてこの制度を活用する方が多く、また将来的に相続税の額が少ない方にお勧めの制度となります。
【適用要件】
適用することのできる方 は下記のとおりです。
①贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母
②受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。
贈与税の配偶者控除の特例
配偶者の方から、マイホーム用の不動産、またはマイホーム用の不動産の購入資金を贈与された場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除を受けることができます。
【適用要件】
この特例を適用させるためには、申告書の提出が必要であるのと同時に、以下の要件を満たさなければなりません。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
④過去にこの特例を受けたことがない
住宅取得等資金の非課税
父母や祖父母などからの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得・増改築などの対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
マイホーム資金を贈与された方は、贈与を受けた年度の3月15日までに不動産を取得していなければこの特例が適用されないため、ご留意ください。
【適用対象者】
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
②贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
③贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
④平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
⑤自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得等をしたものではないこと。
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
⑦贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
⑨贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住すること。
居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
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