相続が開始した場合、まずは相続人が誰かを確認します。民法上の相続人になれるのは、配偶者と血族です。
□配偶者…常に相続人になる
□血族……相続順位が高い人が相続人になる(第1順位→第2順位→第3順位の順番)
上位順位の人が1人でもいる場合は、下位順位の人は相続人になることはできません。
(例えば、第1順位である子がいれば第2順位である直系尊属および第3順位である兄弟姉妹は相続人ではありません。)
同じ順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。
また「代襲相続人」がいるときは相続人の権利義務を引き継ぎます。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは
被相続人が亡くなる以前に相続人が亡くなっている場合に、その亡くなった相続人の子など(被相続人から見て【孫】【ひ孫】【甥・姪】等)が相続財産を受け取る権利を引き継ぐことをいいます。
代襲相続は直系卑属(被相続人から見て【孫】【ひ孫】【玄孫(やしゃご)】)の場合は制限はありません。一方で兄弟姉妹の場合は一代限り(被相続人から見て【甥・姪】)になります。
【事例1】
(既に子が亡くなっている場合)
子の相続権を孫A,孫Bが引継ぎます。
<相続人>
①配偶者
②孫Aおよび孫B
※仮に孫が亡くなっている場合、その子(ひ孫)が相続権を引き継ぐことになります。
【事例2】
(被相続人に子がおらず、既に両親および兄も亡くなっている場合)
兄の相続権を甥,姪が引継ぎます。
<相続人>
①配偶者
②甥および姪
※仮に甥・姪が亡くなっている場合、その子(ひ孫)は相続権を引き継ぐことができません。
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