こちらでは、期限等なないものの速やかにやっておいた方がいい手続きについて、ご紹介しております。
1.<各契約の解約など>
【手続きする人】
配偶者や子その他親族
□公共料金(電気・ガス・水道など)
【手続き場所】
電力会社・水道局・ガス会社など
□クレジットカード
【手続き場所】
クレジットカード会社
□電話・インターネット
【手続き場所】
各通信会社
□運転免許証の返納
亡くなった人が免許証を持っていたら速やかに返納しましょう。
ただし返納手続を行わなくても、更新手続を行わなければ自動的に失効します。
【手続き場所】
最寄りに警察署
自動車安全運転センター
【必要書類】
・返納する免許証
・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本・死亡診断書または死亡届の記載事項証明書など)
・届出人の本人確認書類
□パスポートの失効手続き
パスポートを持っていた場合には、速やかに失効手続きをしましょう。
ただしパスポートの有効期限が切れている場合、死亡の事実が確認できる書類の提出は必要ありません。
【手続き場所】
都道府県の旅券課
パスポートセンター
【必要書類】
・返納するパスポート
・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本・死亡診断書または死亡届の記載事項証明書など)
・届出人の本人確認書類
2.<預貯金・有価証券等の名義変更>
資産分割の方法が決まったら、名義変更の手続きを行います。
【手続きする人】
相続人
遺言執行者
【手続き場所】
各金融機関(銀行、証券会社など)
【必要書類】
<遺言書・遺産分割協議書がない場合>
・被亡くなった方の戸籍謄本(出生~死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・通帳
<遺言書がある場合>
・遺言書
・遺言書の検認済証明書(必要に応じて)
・被亡くなった方の戸籍謄本(出生~死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・受取人の印鑑証明書
・遺言執行者の印鑑証明書(必要に応じて)
・通帳
<遺産分割協議書がある場合>
・遺産分割協議書
・被亡くなった方の戸籍謄本(出生~死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・通帳
(必要となる書類は、各金融機関によって異なります。予め保険会社へお問い合わせください)
3.<不動産の名義変更>
資産分割の方法が決まったら、名義変更の手続きを行います。
現時点では、この登記は任意となっておりますが、数年後には義務化されるため、早めに解決しておくことをお勧めします。
【手続きする人】
相続人
遺言執行者
【手続き場所】
所轄の法務局
【必要書類】
<遺産分割協議で申請する場合>
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書(有効期限なし)
・亡くなった方の戸籍謄本(出生~死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票
・不動産の戸籍資産評価明細書(申請年度のもの)
<遺言書で申請する場合>
・遺言書
・亡くなった方の戸籍謄本
・不動産を相続する人の戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票(または戸籍の附票もしくは印鑑証明書)
・不動産の戸籍資産評価明細書(申請年度のもの)
<法定相続分で申請する場合>
・亡くなった方の戸籍謄本(出生~死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票(または戸籍の附票もしくは印鑑証明書)
・不動産の戸籍資産評価明細書(申請年度のもの)
4.<自動車の名義変更・処分>
資産分割の方法が決まったら、名義変更の手続きを行います。
【手続きする人】
相続人
【手続き場所】
運輸(支)局
【必要書類】
<共通>
・自動車検査証(有効期限のもの)
・死亡の事実を明らかにできる戸籍謄本など
・相続人全員の戸籍謄本
・車庫証明書(車の保管場所が変わる場合)
・ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合のみ)
<相続人全員で行う場合>
・相続人全員の実印
・相続人全員の印鑑証明書
・新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書
<遺産分割協議・遺言書により新所有者が行う場合>
・遺産分割協議書または遺言書
・新所有者の実印
・新所有者の印鑑証明書
5.<生命保険契約の名義変更>
資産分割の方法が決まったら、名義変更の手続きを行います。
契約者=亡くなった方であり、かつ被保険者=亡くなった方以外の方の場合、その保険契約を引継ぐ手続きをします。
【手続きする人】
相続人
【手続き場所】
生命保険会社
【必要書類】
・保険証書
・死亡の事実を明らかにできる戸籍謄本
・相続人全員分の戸籍謄本
・相続人代表者の印鑑証明書
・相続人の中から選任された連帯保証人の印鑑証明書
(必要となる書類は、各金融機関によって異なります。予め保険会社へお問い合わせください)
<その他の手続き>
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