③一定期間内に行う相続手続き


 こちらでは期限等なないものの一定の期間内にやっておいた方がいい手続きについて、時系列にご紹介しております。

期限はないが速やかに行う手続き

1.<遺言書の有無の調査>

□公正証書遺言の検索

財産の分割方法については、遺言の内容が優先されます。ただし、相続人全員が同意した場合には、遺言書の内容と異なる分割方法を採用することが可能です。

公正証書遺言の有無は、公証役場で検索することができます。

 

【期間の目安】

3か月以内

 

【手続きする人】

相続人

遺言執行者

(代理人でも可)

 

【手続き場所】

最寄りの公証役場

 

【必要書類】

・遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本

・相続人と遺言者の関係がわかる戸籍謄本

・運転免許証などの本人確認書類

・委任状(代理人の場合)

 

□公正証書以外の遺言書の調査

自宅や入院先の病院、入所先の施設などに保管されているケースが多いです。また貸金庫に保管されているケースもあります。

 

【期間の目安】

3か月以内

 

【手続きする人】

相続人

 

【調査する場所】

ご自宅・入院先・入所施設・貸金庫など

2.<検認手続き(公正証書以外の遺言書が見つかった場合)>

発見された遺言書が未開封の場合、開封をしてはいけません。

必ず家庭裁判所で遺言書の検認の申立てをします。

家庭裁判所に検認の申立てをすると、約1ヶ月ほどで相続人全員に検認期日が通知されます。その後、検認期日に相続人が立会のもと遺言を開封され、検認済証明書の申請・交付を受けます。

 

【期間の目安】

3か月以内

 

【手続きする人】

遺言書の保管者

遺言書を発見した相続人

 

【手続き場所】

故人の住所地の家庭裁判所

 

【必要書類】

・遺言書

・被亡くなった方の戸籍謄本(出生~死亡まで)

・相続人全員の戸籍謄本

・その他の親族の戸籍謄本(必要に応じて)

3.<相続人の調査>

ご家族が亡くなった場合、まずは相続人を調査します。具体的には亡くなった方の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本を集めます。その後、亡くなった方の戸籍謄本をもとに相続人の戸籍を集めます。

 

【期間の目安】

3か月以内

 

【手続きする人】

相続人

(代理人でも可)

 

【手続き場所】

各人の本籍地等の市区町村役場

 

【必要書類】

・運転免許証などの本人確認書類

・委任状(代理人の場合)

4.<相続財産の調査>

【期間の目安】

3か月以内

 

□金融財産の調査

自宅などを調査し、通帳や金融機関からの郵便物などが無いか探します。見つかった資料を参考に、各金融機関に問合せを行い「残高証明書(亡くなった日時点のもの)」の発行依頼をします。

 

【手続きする人】

相続人

遺言執行者

(代理人でも可)

 

【手続き場所】

各金融機関(銀行、証券会社など)

 

【必要書類】

・亡くなった方の戸籍謄本(出生~死亡まで)

・手続きする相続人の戸籍謄本(必要に応じて全員分)

・手続をする相続人の実印・印鑑証明書

・運転免許証などの本人確認書類

(必要となる書類は、各金融機関によって異なります。予め保険会社へお問い合わせください)

 

 

 

□不動産の調査

自宅などを調査し、市役所からの郵送される固定資産税課税明細書などが無いか探します。

また固定資産税評価証明書がない場合、不動産がある市区町村役場で「名寄帳(亡くなった年のもの)」を取得することもできます。

 

【手続きする人】

相続人

(代理人でも可)

 

【手続き場所】

不動産がある市区町村役場

 

【必要書類】

・亡くなった方の戸籍謄本(出生~死亡まで)

・手続きする相続人の戸籍謄本(必要に応じて全員分)

・運転免許証などの本人確認書類

 

 

 

□生命保険の調査

自宅などを調査し、保険証書や保険会社からの郵便物などが無いか探します。見つかった資料を参考に、各生命保険会社に問い合わせをし、必要に応じて保険金の請求や名義変更の手続きなどをします。

 

【手続きする人】

相続人

 

【手続き場所】

生命保険会社

 

【必要書類】

・保険証書 など

(必要となる書類は、各金融機関によって異なります。予め保険会社へお問い合わせください)

 

 

□その他の財産の調査

自宅などに届く郵便物などを参考に、各会社へ問い合わせをします。

 

【手続きする人】

相続人

 

【手続き場所】

自宅への郵便物などから各会社へ

5.<遺産分割協議の開始>

相続放棄しない場合、どの財産を誰がもらうのか相続人全員で話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」と言います。

話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で「遺産分割調停」をして遺産の分け方を決めます。

また調停でも合意できない場合には「遺産分割審判」となり家庭裁判所が遺産分割の方法を決めます。

 

【期間の目安】

10か月以内

 

【手続きする人】

すべての相続人

 

【必要書類】

相続財産が分かる資料

6.<遺産分割協議書の作成>

どの財産を誰がもらうのか話し合いで決まった場合、その内容を書面にします。この書面を「遺産分割協議書」と言います。

 

【期間の目安】

10か月以内

 

【手続きする人】

すべての相続人

<その他の手続き>

期限がある手続き
時効がある手続き

期限はないが速やかに行う手続き
専門家に依頼できる手続き

 税理士事務所ウェルタックスでは、相続税申告・遺産分割協議書・遺言書作成など相続に関する各種サポートサービスをご提供しております。お気軽にお問い合わせ下さい。