遺言書を残すことで、相続財産の承継方法などについて自身の意思を反映させることができます。
遺言書の残すことにより、特定の相続人により多くの財産を残すことが可能となります。
また遺言書がない場合、相続人以外の方(たとえば内縁の妻、義理の娘さんなど)に対して、財産を残すことができません。しかし遺言書を残すことで相続人以外の日頃お世話になっている方に財産を残し、自身の感謝の気持ちを伝えることもでき、また慈善団体に対し財産を寄付することで、自身が亡くなった後にも社会へ貢献することもできます。
遺言書を作成しておくことにより、自身が亡くなった後、相続人全員での遺産分割協議を行う必要がなくなります。その結果、残されるご相続人間での無用な相続争いを防止する効果も期待が期待できます。
遺言書がない場合、すべての財産について、誰が何をどのくらい相続するのか、相続人全員で協議し、すべての相続人の同意を得る必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議がまとまらない場合、最悪のケースで裁判に発展し、残された相続人に対し金銭的・精神的に多大な負担を強いることになります。また相続人の人間関係にも悪い影響を与えかねません。
「公正証書遺言」は、紛失や偽造、隠蔽また要件の不備などといったリスクの心配がなく、最も安全で確実な遺言書です。当事務所では、公正証書遺言の作成を支援し、確実にご本人の意思が執行されるための適切なサポートをいたします。
遺言書を作成の際には、相続税についても考慮する必要があります。遺言の内容によって将来の相続税の額が大きく異なることがあります。当事務所では、ご本人のご相続(一次相続)とその次の相続(二次相続)にかかるトータルとしての相続税を考慮したアドバイスをいたします。
提携する司法書士や弁護士などの士業と必要に応じ連携し、税務面・法務面などあらゆる側面から遺言書の作成をサポートいたします。
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