・遺言書を作成するメリット
相続トラブルの約8割が遺産総額5,000万円以下で発生しているとも言われており、相続争いは決して他人事ではありません。実際に、資産家か否かに関係なく多くの「争続」が発生しております。
事前に遺言書を作成し、残されるご相続人に自身の意思を示すことで、相続人間での無用な相続争いを防止することができます。また相続財産の承継方法などについて自身の意思を反映させることができます。
メリット①:相続財産の分配について自身の意思を反映することができる
遺言書を残すことで、相続財産の承継方法などについて自身の意思を反映させることができます。
遺言書の残すことにより、特定の相続人により多くの財産を残すことが可能となります。
また遺言書がない場合、相続人以外の方(たとえば内縁の妻、義理の娘さんなど)に対して、財産を残すことができません。しかし遺言書を残すことで相続人以外の日頃お世話になっている方に財産を残し、自身の感謝の気持ちを伝えることもでき、また慈善団体に対し財産を寄付することで、自身が亡くなった後にも社会へ貢献することもできます。
メリット②:遺産分割協議の手続きを省くことができる
遺言書を作成しておくことにより、自身が亡くなった後、相続人全員での遺産分割協議を行う必要がなくなります。その結果、残されるご相続人間での無用な相続争いを防止する効果も期待が期待できます。
遺言書がない場合、すべての財産について、誰が何をどのくらい相続するのか、相続人全員で協議し、すべての相続人の同意を得る必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議がまとまらない場合、最悪のケースで裁判に発展し、残された相続人に対し金銭的・精神的に多大な負担を強いることになります。また相続人の人間関係にも悪い影響を与えかねません。
・遺言書の種類
一般的に利用されている遺言書には①「公正証書遺言」、②「自筆証書遺言」、③「秘密証書遺言」の3つの方式があります。
この中でも①「公正証書遺言」には、下記のようなメリットがあり、最も安全で確実な遺言書といえます。近年、公正証書遺言をご利用される方は年々増加傾向にあります。
・当事務所の強み
相続に強い税理士として、遺言書の作成のみならず、生前対策、相続税申告、事業承継までワンストップで対応可能です。
1.確実性の高い公正証書遺言の作成サポート
「公正証書遺言」は、紛失や偽造、隠蔽また要件の不備などといったリスクの心配がなく、最も安全で確実な遺言書です。当事務所では、公正証書遺言の作成を支援し、確実にご本人の意思が執行されるための適切なサポートをいたします。
2.相続税の試算および節税を意識したアドバイス
遺言書を作成の際には、相続税についても考慮する必要があります。遺言の内容によって将来の相続税の額が大きく異なることがあります。当事務所では、ご本人のご相続(一次相続)とその次の相続(二次相続)にかかるトータルとしての相続税を考慮したアドバイスをいたします。
3.他の士業と連携した遺言書の作成サポート
提携する司法書士や弁護士などの士業と必要に応じ連携し、税務面・法務面などあらゆる側面から遺言書の作成をサポートいたします。
・遺言書の作成までの流れ
お電話もしくはお問合せフォームにて初回相談をお申込みください。お客さまのご希望の日にお伺いし、初回相談(無料)にて簡単なヒアリングをさせて頂きます。
初回面談での内容をもとに、業務内容のご説明および報酬のお見積金額を提示させて頂きます。業務内容および報酬のお見積金額に同意いただきましたら、所定の契約書に署名・捺印をいただきご契約完了となります。
【ご契約後から遺言書の作成までの流れ】
※事前にご相談のうえ、土日祝日・夜間対応(初回相談のみ)いたします。
・遺言書作成サポート報酬
遺産の総額 | 基本報酬(税抜き) | 相続人加算(税抜き) | 合計 |
5,000万円以下 | 75,000円~ | 30,000円×(相続人の数-1) | 75,000円~ |
5,000万円~1億円以下 | 100,000円~ | 30,000円×(相続人の数-1) | 100,000円~ |
1億円を超える場合 | 150,000円~ | 30,000円×(相続人の数-1) | 150,000円~ |
業務内容 | □財産調査 □財産目録作成 □相続税シミュレーション □公正証書遺言の作成サポート □公証役場との調整 □証人立会い など |
実費について:公証人役場の手数料、登記簿謄本・戸籍謄本等の取得にかかる手数料は別途かかります。
※遺言書内容の変更時手数料、申告に関わる税理士報酬、登記に関わる司法書士報酬等、公租公課、交通費等のその他費用は含みません。