贈与税の申告をしなければならないのは、贈与者(財産をあげた人)ではなく受贈者(財産をもらった人)です。贈与税の申告をする必要がある場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告および相続税の納付を行う必要があります。
贈与税には、『暦年課税制度』と『相続時精算課税制度』という2種類の課税制度があります。
『暦年課税』を選択した場合
受贈者1人の1年間※に受けた財産の金額が110万円を超える場合、申告を行う必要があります。※1年間とは、贈与を受けた年の1月1日~12月31日までの期間です。
『相続時精算課税』を選択した場合
必ず申告が必要です。
この『相続時精算課税』とは、60歳以上の父母・祖父母(贈与者)から18歳以上の子・孫(受贈者)への生前贈与する場合に選択適用できる制度です。
同一の贈与者ごとに一生涯で2,500万円までは贈与税が課されることなく、まとまった財産を生前に贈与することができます。
この制度を選択すると、その贈与者から贈与を受ける財産については、その後『暦年課税』を選択することができないため、選択にあたっては慎重な判断が必要です。
・贈与税申告におけるポイント
贈与をした事実をしっかりと残すことが大切です。
贈与は、①贈与する人の財産をあげるという意思表示と②それを受ける人のもらいますという意思表示をすることで成立します。
贈与が成立していないと判断された場合、その財産は名義財産として被相続人の相続財産とみなされます。
このような事態を避けるためにも、贈与契約書の作成や贈与申告書の提出など贈与をした証拠をしっかりと残すことが重要となります。
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申告に必要な資料についてご案内をさせて頂いた後、資料の収集を行っていただきます。
書類が揃いましたら、郵送にてお預かりをさせていただいております。
相続税の申告内容について報告させて頂き、
申告書に相続人様全員の署名・押印を頂きます。
押印をいただいた申告書は、当事務所にて税務署に提出いたします。