一定の条件を満たす方は、1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
また申告が必要でない方でも、あえて申告をすることで納めた税金が戻ってくる場合があります。
税額および社会保険料・国民健康保険料などを多角的に考慮し、最適な確定申告を支援いたします。
税理士事務所ウェルタックスでは、より良いサポートのご提供を行うため、お客様の対応は、すべて税理士が行っております。
(電話などのオンラインによる税務相談(全国対応)を受付けております。)
【確定申告が必要な方】
一般的に確定申告が必要な方は、以下のとおりです。
・個人事業主や不動産経営者などの方
・400万円超の公的年金を受け取っている方
・土地・建物,ゴルフ会員権などを売却したなど、その年に所得がある方
・保険金などの満期金がある方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与以外の副収入の所得合計額が20万円を超える方
・複数の会社から給与を受けている方
【申告不要だが申告した方が良い方】
・上場株式等の売買で損失がある方
・事業が赤字の方
・年末調整に漏れがあった人(生命保険料控除、地震保険料控除などの申請漏れなど)
・中途退社などで、年末調整を受けてない方
・退職金の支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず20%の税率で源泉徴収された人で、源泉徴収された税額が納め過ぎとなっている方
・医療費が年間10万円を超えた方
・初めて住宅ローン控除を受ける方
・ふるさと納税などの寄付をした方
・災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた人
・予定納税した方で、確定申告の必要がない方