提携する司法書士とともに、会社設立に関する相談・支援を行います。
~会社設立まで~
①事前準備
・発起人の決定
発起人とは会社の設立を発起し、設立の出資者を指します。発起人には、未成年者や法人であってもなることができます。会社設立後には株主となり、会社の意思決定に大きく関わっていくため、この決定はとても重要です。
・資本金の額の決定と資金の準備
「資本金」とは、株主が会社に出資した資金をいいます。株式会社の場合、資本金1円から設立することができます。資本金が多いほど体力のある会社と認められ、対外的な信用に繋がります。
ただし税制面からみると、特に理由が無い場合には節税効果を考慮し、1,000万円未満に設定することが一般的です。
・取締役等の決定
設立時の代表取締役,取締役,監査役を決定します。
・基本的事項の決定
定款に定める内容として、会社の基本事項を決定します。基本事項としては「社名」,「事業内容」,「本店所在地」,「出資される財産の価額」「発行可能株式総数」などといった内容です。
・印鑑の作成
会社の設立には必ず「実印」が必要になります。設立時には、「実印(丸印など)」,「銀行印」,「社印(角印など)」の3種類の印鑑を準備することが一般的です。
②必要書類の作成
定款認証および法務局への登記申請のため、下記の書類を作成します。
・登記申請書
・定款
・発起人の決定書(必要に応じ)
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書(必要に応じ)
・監査役の就任承諾書(必要に応じ)
・印鑑届出書
③定款認証および資本金の払込み
作成した定款の認証を「公証役場※」で行います。(※会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場)
定款認証が完了後、発起人全員で発起人の誰かの個人口座へ資本金の払込みを行います。
【振込みを行うときの注意点】
・入金額と資本金の額が一致している
・振込人名と発起人名が一致している
出資金の振込み完了後、通帳の表紙、入金が確認できるページのコピーをとり、『払込証明書』を作成します。
④法務局へ申請
資本金払込後、発起人が定めた日等から2週間以内に、「法務局※」へ登記申請をします。会社成立日は「登記申請をした日」となります。(※設立する会社の本店所在地を管轄する法務局)
~法人設立後~
⑤税務署等への届出
国税関係(税務署へ提出)
次の届出書の提出をしなければなりません。
・法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・消費税関係の届出書
必要に応じて、次のような申請書や届出書を提出します。
・青色申請の承認申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
・その他の消費税関係の届出書
地方税関係(県税事務所・市役所へ提出)
・法人設立届出書
⑥社会保険関係の手続き
健康保険と厚生年金の加入および、従業員がいる場合には労災保険や雇用保険の加入の手続きが必要です。
健康保険・厚生年金関係(年金事務所へ提出)
・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
雇用保険関係(ハローワークへ提出)
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
労災保険関係(労働基準監督署へ提出)
・保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書