既に顧問税理士がいらっしゃる方へ
お客様にとって相続や事業承継は一生涯をとおして大きな出来事の一つであり、税理士事務所においても相続税申告は通常税理士1人につき、年間0.5~1件の申告を行う程度というのが実情です。
税理士事務所よっては、そういう業務に携わった経験が乏しく、相続対策や事業承継対策の相談に対し消極的な事務所もございます。
しかし長年のお付き合いのある顧問税理士を変えるのも気が引けるという方もいらっしゃいます。
そのような方は、セカンドオピニオンをご検討してはいかがでしょうか。セカンドオピニオンとは、1つの相談事に対して既存の税理士の他にもう一人税理士に相談することをいいます。
当事務所では、顧問税理士を変えることなく、相続や事業承継に関するご相談のみお受付しております。
相続業務が主要な業務でない税理士の方へ
日頃、会社や個人の方の税務顧問をされている税理士の方で相続案件が突然飛び込んできたなど時間的にお困りの時があると思われます。
当事務所では、そのような税理士事務所の方からのご依頼も受け付けております。
業務委託の方法として下記の方法からお選びいただくことができます。
①当事務所とお客様との間での直接契約
②当事務所と貴事務所との連名でのお客様と契約
③貴事務所とお客様との間での契約(この場合、当事務所とお客様のやりとり
はなく貴事務所と当事務所で業務契約をさせて頂きます。)
なお申告書の署名、税務代理権限証書につきましては上記と同様になります。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。