相続税とは、遺産を受け取った人に課税される税金です。
ご相続発生に伴い財産を受け取った場合、申告が必要なケースと必要でないケースがあります。
実際に相続税を支払っている人の割合は約8%(全国平均)といわれており、12人に1人の方が相続税を申告する必要があります。
一般的に遺産総額が基礎控除を超えた場合には、相続税がかかるため相続税申告が必要となります。
たとえば相続人が3人(妻と子供2人)のケースでは、基礎控除=4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となり、相続財産が4,800万円以下の場合には相続税はかかりません。
申告が必要な場合、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日までに相続税申告書を提出し、納税する必要があります。
【主な相続手続きスケジュール】
①「相続開始日」(一般的に死亡日)
②「相続放棄」または「限定承認」(3ヶ月以内)
③「準確定申告」(4ヶ月以内)
④「相続税申告」(10ヶ月以内)
⑤「遺留分の減殺請求」(1年以内)
□相続税申告におけるポイント
既に起こった相続だけではなく、これから起こる相続を意識した相続税申告が大切です。
1次相続(最初のご相続)において、相続財産を一定の金額を超えて配偶者に取得させることで、1次相続にかかる相続税を少なくすることができます。
しかし本当の意味での相続財産の承継は、2次相続(配偶者のご相続)が発生し、次のの世代(子など)に財産が承継されて終了となります。
2次相続においても、配偶者の所有する相続財産に対して相続税がかかります。
よって1次相続において、2次相続を意識した遺産分割を行うことでトータルとしての相続税を節税することができます。
お客様の疑問やお悩みにひとつひとつ丁寧にお答えし、サポートいたします。
お電話もしくはこちらのお問合せフォームにて初回相談をお申込み頂き、お客さまのご希望の日をお伺いいたします。
また事前に簡単なヒアリングをさせて頂きます。
※事前にご相談のうえ、土日祝日・夜間対応いたします。
初回面談でお伺いした内容をもとに、業務内容のご説明および報酬のお見積金額を提示させて頂きます。
業務内容および報酬のお見積金額に同意いただきましたら、所定の契約書に署名・捺印をいただきご契約完了となります。
申告に必要な資料についてご案内をさせて頂いた後、資料の収集を行っていただきます。
書類が揃いましたら、郵送にてお預かりをさせていただいております。
お預かりした資料をもとに、財産を調査・評価額算定を行い、財産目録を作成いたします。
作成された財産目録をもとに、遺産分割の方向性について、共に考えご提案いたします。
必要に応じて遺産分割案のシミュレーションを行い、二次相続対策や資金繰り等についてアドバイスいたします。
相続税は金銭による一時納付が原則とされています。
ただし納税のための金銭が不足する場合、資産の売却や金融機関からの借入れの検討、「延納」という税金を分割払いする制度や「物納」という相続財産で納税する制度の利用など総合的な対策案をご提案致します。
相続税の申告内容について報告させて頂き、申告書に相続人様全員の署名・押印を頂きます。
押印をいただいた申告書は、当事務所にて税務署に提出いたします。