日本政府は令和3年11月20日、最大250万円の「事業復活支援金」を支給する旨を発表しました。
これは新型コロナの影響を受けて、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、個人事業者(フリーランスを含む)に対して、その影響を緩和するために給付する支援金です。
地域、業種を問わず全国の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が事業者が対象となります。
新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上げが、前年もしくは2年前の同じ月より30%以上減った事業者に対して支給されます。
(ただし公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です)
給付額は、個人事業主:最大50万円、法人:最大250万円となり、事業規模と売上減少額に応じて計算されます。
「給付額=基準期間※の売上-対象月の売上×5」
※基準期間は下記の任意に選択した期間です。
①2018年11月~2019年3月
②2019年11月~2020年3月
③2020年11月~2021年3月
また対象月は、2021年11~2022年3月のいずれかの月です。
①確定申告書※税務署の受領印もしくはe-Taxの受信通知書(メール詳細)のあるものに限ります。
(必要となる年度は、選択する基準期間により異なります)
②対象月の売上に係る帳簿
③<個人事業主の場合>運転免許証などの本人確認書類の写し
④<法人の場合>履歴事項全部証明書(法務局で取得できます)
⑤通帳の写し(表紙と見開き1ページ)
⑥宣誓・同意書
⑦その他の応じて必要となる資料
なお一時支援金・月次支援金を未受給で、登録確認機関と継続支援関係のない方は、下記の資料が追加で必要です。
□基準月の売上に係る帳簿
□基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
□基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
※2018年11月から対象月までの、確定申告書類の裏付けとなる全ての「帳簿書類および通帳」を7年間保 存する必要があります。
事前確認終了:令和4年6月14日
事業復活支援金では、一時支援金、月次支援金と同様に、不正防止のため税理士などの士業や商工団体、金融機関等による事前確認が実施されます。
なお「一時支援金」「月次支援金」の既受給者は、受給時の入力データを活用できます。
事前確認には費用が発生する場合と発生しない場合がありますので、各機関等にご確認ください。
例えば、商工会議所ではその会員に対し、金融機関ではその取引のある事業者へ対し、無料で実施していることもあるようです。
事業復活支援金の受付終了は、令和4年6月17日です。
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